○議長(
武田平八君) ただ今から平成30年
紫波町議会定例会6月会議を開きます。
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△
議事日程の報告
○議長(
武田平八君) 本日の
議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。
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△諸般の報告
○議長(
武田平八君) これから諸般の報告をいたします。
今期会議の
会議予定については、お手元に配付しました
会議日程表のとおりでありますので、ご了承願います。
今期会議において町長から受理した報告、議案は、12件であります。
株式会社紫波まちづくり企画の
経営状況を説明する書類及び
町監査委員から
例月出納検査の報告を受理しており、写しを配付しております。 また、
今期会議における
一般質問の通告者は7名であり、通告書の写しを配付しております。なお、その他の事項については、お手元に配付したとおりであります。 これで諸般の報告を終わります。
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△副
町長就任挨拶
○議長(
武田平八君) ここで、副町長から就任のご挨拶をいただきます。 藤原副町長。 〔副町長
藤原博視君登壇〕
◎副町長(
藤原博視君) 去る3月、
紫波町議会定例会3月会議におきまして選任同意を賜り、再度副町長の任に当たらせていただいております。 環境と福祉の町紫波町をさらにすばらしい、誰もが誇りと思える、そしてみんなが未来を思える、そんな町にするため職員一人一人心を一つにしながら取り組んでいくことが不可欠だなと認識しております。 これまでの4年間を振り返りますと、
議員各位を初め、たくさんの町民の方々にご協力を賜り、また支えていただいてきたと思っております。今後も職責の重さを自覚し、誠に微力ではございますが、
熊谷町長のもと「誇れる食と文化・スポーツの町」紫波町をより一層発展させるため、誠心誠意取り組んでいく所存でございます。 結びに、
議員各位の皆様には今後ともご指導ご鞭撻を心からお願いを申し上げまして、挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
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△
町長行政報告
○議長(
武田平八君) 町長から
行政報告をいただきます。
熊谷町長。 〔町長 熊谷 泉君登壇〕
◎町長(熊谷泉君) 平成30年
紫波町議会定例会6月会議に当たり、町政についてご報告を申し上げます。 去る4月1日、かねてより建設を進めてまいりました紫波町
汚泥再生処理センターの供用を開始いたしました。紫波町
汚泥再生処理センターにつきましては、平成28年6月会議におきまして
建設工事の
請負契約に関わる議決をいただき、
DBO方式を採用した
建設工事により、本年3月に完成したものでございます。 本施設の稼働により、紫波町・矢巾町のし尿及び
浄化槽汚泥の受け入れが可能となったことから、
紫波稗貫衛生処理組合の
衛生処理場の
解体工事に着手することができるようになりました。 本施設の建設費は15億9,408万円であり、国の
循環型社会形成推進交付金を活用し、その
財源内容は
交付金額が4億4,265万円、矢巾町の負担金が3億7,997万円、紫波町の負担分は7億7,146万円となっております。 本施設の運営に当たっては、紫波町・矢巾町の
生活環境の保全とともに
循環型社会の構築に寄与するため良好な
施設運営に努めてまいりますので、今後も皆様のより一層のご理解、ご協力を賜りますようお願いを申し上げ、町政についての
行政報告といたします。
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△
会議録署名議員の指名
○議長(
武田平八君) これより本日の
議事日程に入ります。 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第117条の規定により、議長において 1番
戸塚美穂さん 2番
佐々木純子さん 3番
佐々木賢一君 を指名いたします。
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△報告第4号の上程、説明、質疑
○議長(
武田平八君) 日程第2、報告第4号 紫波町
税条例等の一部を改正する条例の
専決処分に係る報告についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
高橋企画総務部長。
◎
企画総務部長(高橋堅君) 報告第4号 紫波町
税条例等の一部を改正する条例の
専決処分に係る報告についてご説明申し上げます。
地方税法等の一部を改正する法律、
地方税法施行令等の一部を改正する政令、
地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う
関係政令の整備等に関する政令、
地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成30年3月31日に交付され、同年4月1日から施行されることに伴い、
地方自治法第180条第1項及び
紫波町長専決条例第2条第8号の規定に基づき、平成30年3月31日、別紙のとおり
専決処分をいたしましたので、同法第180条第2項の規定により報告するものでございます。 主な改正点は4点でございます。 一つ目は、
個人町民税の非課税の範囲の拡大でございます。 二つ目は、
固定資産税の軽減の拡充等を行うものでございます。 三つ目は、
たばこ税の
税率引き上げと
課税方式の見直しでございます。 四つ目は、
国民健康保険税における
課税限度額の引き上げ及び
軽減措置の拡大でございます。 改正文に沿ってご説明申し上げます。 1ページ下段をごらんください。 1ページ下段から2ページ中段までの第27条は、
個人町民税の非課税の範囲の改正を行っております。障害者、
未成年者、寡婦または寡夫の非課税の上限を125万円から135万円に10万円引き上げるものであります。均等割のみ課税する場合における
非課税限度額を10万円引き上げるものでございます。 次に、12ページにお進みください。 12ページ下段から17ページの上段までの第88条から第93条は、
たばこ税に関する改正を行っております。
たばこ税率を1,000本当たり5,262円から5,692円に引き上げること、
地方税法上の喫煙用の
製造たばこの区分として新たに
加熱式たばこの区分を創設すること、
加熱式たばこの
課税方式の見直しを行っております。 17ページ上段から
国民健康保険税に関する改正を行っております。第127条は高齢化の進展等により
医療費給付等の増加に対応するとともに、
中間所得層に配慮した
負担軽減を図るため、
課税限度額を現行の54万円から58万円に引き上げるものでございます。 次の第134条は、
国民健康保険税の低所得者に対する
軽減措置の拡大を図るため、5割軽減の対象となる世帯の
軽減判定所得において、被保険者の数に乗ずべき金額を現行の27万円から27万5,000円に引き上げ、2割軽減の対象となる世帯の
軽減判定所得において、被保険者の数に乗ずべき金額を現行の49万円から50万円に引き上げるものでございます。 次に、20ページにお進みください。 20ページから29ページ上段にかけて、
固定資産税の改正を行っております。附則第7条の2は、
償却資産に係る
固定資産税の
課税標準の
特例措置に関して
対象資産の見直しと期間の延長を行っております。
生産性向上特別措置法に規定する町の
導入促進基本計画に適合し、かつ、
労働生産性を向上させると認定された
償却資産について平成33年3月31日までの間に取得されたものについて、最初の3年間、
課税標準にゼロを乗ずる
特例措置を創設いたします。
再生可能エネルギー電気の調達に関する
特別措置は、現行の規定を設備の規模により細分化いたします。これまで対象としていた
公害防止用設備のうち、
大気汚染防止法の
指定物質排出抑制施設は除外といたします。平成30年3月31日で
特例措置期間が切れる
償却資産の
特例措置を平成32年3月31日まで延長いたします。 24ページ下段から29ページの上段の附則第8条から第18条は、平成30年度の評価替えによる土地の価格変動に伴う税負担の激変緩和のため、
負担調整措置を3年延長するものでございます。 29ページから33ページの
改正条例第2条から第5条は、
加熱式たばこの
課税標準と
たばこ税の税率について段階的な移行を図る改正を行っております。
加熱式たばこの
課税標準については、
課税方式の見直しによる急激な税負担の影響を緩和するため、5年かけて移行するものでございます。
たばこ税の税率は4年かけて3段階に分けて引き上げるものでございます。 33ページ下段の
改正条例第6条は、平成27年度改正で講じた旧3級品の
紙巻きたばこに係る
税率経過措置について平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の税率を平成31年9月30日まで適用することを改正するものでございます。 なお、これら本条例の施行についてでございますが、原則として平成30年4月1日から施行することとし、
地方税法所定の規定に基づき、所要の
経過規定を設けることとしております。 以上で説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
武田平八君) これから質疑を行います。ございませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(
武田平八君) これで質疑を終結いたします。
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△報告第5号の上程、説明、質疑
○議長(
武田平八君) 日程第3、報告第5号 平成29年度紫波町
一般会計補正予算(第9号)の
専決処分に係る報告についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
高橋企画総務部長。
◎
企画総務部長(高橋堅君) 報告第5号 平成29年度紫波町
一般会計補正予算(第9号)の
専決処分に係る報告についてご説明申し上げます。 平成29年度紫波町
一般会計補正予算(第9号)は、国・
県支出金などの歳入の確定と、扶助費などの歳出の補正のほか、
繰越明許費など所要の補正について
地方自治法第180条第1項並びに
紫波町長専決条例第2条5号及び第6号の規定に基づき、別紙のとおり
専決処分をしましたので、同法第180条第2項の規定により報告するものでございます。 次のページにお進み願います。 平成29年度紫波町
一般会計補正予算(第9号)でございます。 第1条でございます。既定の
歳入歳出予算の総額から
歳入歳出それぞれ1億3,397万円を減額し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ142億9,469万1,000円としたものでございます。 第2条
繰越明許費の追加及び変更は、「第2表
繰越明許費補正」において、第3条
債務負担行為の変更は、「第3
表債務負担行為補正」において、それぞれご説明申し上げます。 1ページへお進み願います。 第1
表歳入歳出予算補正でございます。
歳入歳出それぞれ補正された
款及び項ごとに
補正額等の内訳を記載しております。 なお、
補正内容の詳細については
事項別明細書においてご説明申し上げます。 4ページへお進み願います。 第2表
繰越明許費補正でございます。上段は
繰越明許費の追加でございます。新たに8事業、3億8,075万1,000円を計上してございます。いずれも年度内に事業の執行が完了せず、平成30年度に予算の使用を繰り越そうとするものでございます。 それぞれの内容を申し上げます。 記載順に、
行政情報化推進事業は、
古館地区の小学校、保育所、公民館及び
紫波中央駅への
通信設備の取り付け及び設定の前提となる
NTT回線の引き込みが積雪により遅延したため
繰り越しとするものでございます。
地域情報化推進事業は、
山谷地区の
無線通信設備建設予定地の
農業振興計画の除外及び
農地転用手続に不測の日数を要したため
繰り越しとするものでございます。
財産管理一般は、旧庁舎敷地の
土地権利関係の整理、確認に不測の日数を要し、測量に至らなかったため
繰り越しとするものでございます。
森林病害虫防除事業は、
アカマツ枯損木等の伐採について
森林所有者との調整に不測の日数を要したため
繰り越しとするものでございます。
特用林産生産対策事業は、
シイタケ栽培に必要な資材について年度内の入手が困難となったため
繰り越しとするものでございます。
橋梁維持補修事業は、跨
線人道橋撤去工事の際に必要となる
作業ヤードの
埋蔵文化財調査に不測の日数を要したこと等により
繰り越しとするものでございます。
総合流域防災事業は、東北本線との
近接工事区間に必要な
列車見張り員、
工事管理者を配置することができず、
工事完成に不測の日数を要したため
繰り越しとするものでございます。
体育施設管理運営事業は、
総合体育館の
消防設備の移設等を実施したものですが、
完了条件である消防署の
完了検査の合格について、検査が年度を越えての実施となることから
繰り越しとするものでございます。 下段は、
都市基盤整備関連事業(
古館駅前)に係る
繰越明許費の変更で、事業費の再精査により
繰り越ししようとする額を54万円増額したものでございます。 5ページへお進み願います。 第3
表債務負担行為補正でございます。
債務負担行為の変更は、
農業近代化資金利子補給及び
農林業新規就業希望者支援事業補助金の2件に係る
補助対象経費の確定により、限度額を改めたものでございます。 次に、
事項別明細書において
歳入歳出補正予算の
主要部分をご説明申し上げます。 歳入でございます。8ページへお進み願います。 14款1項1目3節子どものための教育・
保育給付費負担金でございます。2,811万1,000円の減額は、
保育関係各事業の
事業費確定に伴う歳入の減額でございます。 9ページへお進み願います。 15款1項1目4節子どものための教育・
保育給付費負担金、14款1項1目3節と同様の理由により1,405万5,000円の減額でございます。 10ページへお進み願います。 15款2項4目1節
農業費補助金1,501万5,000円の減額は、
農業関係各事業の
事業費確定に伴う歳入の減額でございます。同じく4目2節
林業費補助金の
右説明欄、
特用林産施設体制整備事業費補助金4,253万3,000円の減でございます。この補助金を充てる事業は一部平成30年度へ
繰り越しされておりますが、平成29年度事業の確定に伴う今回の減額でございます。 11ページへお進み願います。 11款1項1目1節繰入金の
右説明欄、
財政調整基金繰入金1,735万9,000円の減でございます。これは
一般会計の
財源不足を補うために基金から繰り入れる枠を減額するもので、平成29年度の繰入枠を最大4億9,649万4,000円とするものでございます。 次に、歳出でございます。13ページへお進み願います。 3款2項1目
児童福祉総務費20節扶助費の
右説明欄、
施設型給付費1,183万円の減は、事業費の確定に伴う減額でございます。同じく2項3目
保育所費、13節委託料の
右説明欄、
保育所入所委託料2,820万の減額は、事業費の確定に伴う減額でございます。 14ページへお進み願います。 同じく3目20節扶助費の
右説明欄、
施設型給付費864万1,000円の減、
地域型保育給付費564万3,000円の減は、事業費の確定に伴う減額でございます。 16ページへお進みください。 6款1項3目
農業振興費19節負担金、補助及び交付金の
右説明欄、
集落営農組織化支援補助金120万円の減、
経営体育成補助金256万6,000円の減、
産地パワーアップ事業補助金860万3,000円の減でございます。いずれも事業費の確定に伴う減額でございます。 6款2項2目19節負担金、補助及び交付金の
右説明欄、
特用林産施設体制整備事業補助金4,253万3,000円の減でございます。歳入でもご説明いたしましたとおり、
事業費確定に伴うもので、歳入と同額の減額としております。 17ページへお進み願います。 8款2項2目13節委託料695万円の減でございます。春先の降雪に備え、
補正予算で追加いたしました
町道等除雪業務に係る
各種委託料について
最終調整額を計上したものでございます。 以上が
歳入歳出補正予算の
主要部分でございますが、そのほか21ページから
債務負担行為支出予定額に関する調書を添付しております。 以上申し上げまして説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
武田平八君) これから質疑を行います。ございませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(
武田平八君) これで質疑を終結いたします。
---------------------------------------
△報告第6号の上程、説明、質疑
○議長(
武田平八君) 日程第4、報告第6号 平成29年度
繰越明許費に係る報告についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
企画総務部長。
◎
企画総務部長(高橋堅君) 報告第6号 平成29年度
繰越明許費に係る報告についてご説明申し上げます。
地方自治法第213条第1項の規定に基づく平成29年度紫波町
一般会計予算に係る
繰越明許費について、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。 1ページへお進み願います。 平成29年度紫波町
繰越明許費繰越計算書でございます。この
繰越計算書は、2ページにわたって平成29年度
一般会計補正予算(第7号)から(第9号)で決定された15事業の
繰越明許費について、事業ごとに実際に
繰り越した金額とその財源内訳を記載しております。翌年度に
繰り越しされた額は予算に計上された
繰越明許費と同額であり、その合計額は5億1,289万8,000円でございます。また、その財源の一部として既収入特定財源5万3,000円と一般財源1億2,396万5,000円とを合わせ1億2,401万8,000円を翌年に繰り越すものでございます。 以上を申し上げまして説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
武田平八君) これから質疑に入ります。 〔発言する人なし〕
○議長(
武田平八君) 質疑を終結いたします。
---------------------------------------
△報告第7号、報告第8号の上程、説明、質疑
○議長(
武田平八君) 日程第5、報告第7号 平成29年度紫波町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)の
専決処分に係る報告について及び日程第6、報告第8号 平成29年度紫波町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の
専決処分に係る報告についてを一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。羽生
生活部長。
◎
生活部長(
羽生広則君) 報告第7号 平成29年度紫波町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)の
専決処分に係る報告についてご説明申し上げます。 平成29年度紫波町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は、国庫支出金に係る歳入の確定及び共同事業拠出金に係る歳出の補正につきまして、
地方自治法第180条第1項及び
紫波町長専決条例第2条第5号の規定に基づき別紙のとおり
専決処分をいたしましたので、同法第180条第2項の規定により報告するものでございます。 次のページへお進み願います。 平成29年度紫波町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)でございます。 今回の補正は、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ5万円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ41億7,259万8,000円としたものでございます。 1ページへお進み願います。 別表、
歳入歳出予算補正でございます。
歳入歳出それぞれ補正された
款及び項ごとに
補正額等の内訳を記載しております。 なお、
補正内容の詳細につきましては
事項別明細書においてご説明申し上げます。 4ページへお進み願います。
事項別明細書、歳入でございます。3款2項1目国より交付される財政調整交付金について5万円の増を見込んだものでございます。 次に、下段の歳出でございます。7款1項1目19節負担金、補助及び交付金の説明欄、高額医療費共同事業負担金5万円の増でございます。高額な医療費の請求に備えるための共同事業に係る負担金の確定による増額でございます。 以上を申し上げまして説明とさせていただきます。 次に、報告第8号 平成29年度紫波町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の
専決処分に係る報告についてご説明申し上げます。 平成29年度紫波町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、保険料等に係る歳入の確定及び広域連合負担金に係る歳出の補正について、
地方自治法第180条第1項及び
紫波町長専決条例第2条第5号の規定に基づき別紙のとおり
専決処分をいたしましたので、同法第180条第2項の規定により報告するものでございます。 次のページへお進み願います。 平成29年度紫波町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)でございます。 今回の補正は、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ1,187万2,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ2億8,082万2,000円としたものでございます。 1ページへお進み願います。 別表、
歳入歳出予算補正でございます。
歳入歳出それぞれ補正された
款及び項ごとに
補正額等の内訳を記載しております。 なお、
補正内容の詳細については、
事項別明細書においてご説明申し上げます。 4ページへお進み願います。
事項別明細書、歳入でございます。1款1項1目後期高齢者医療保険料は、特別徴収分、普通徴収分、滞納繰越分、それぞれに区分された保険料の増を見込んだもので、その合計が1,183万6,000円でございます。 5款1項1目延滞金は、保険料の期限後納付に係る延滞金3万6,000円を見込んだものでございます。 次に、下段の歳出でございます。2款1項1目19節負担金、補助及び交付金の説明欄、岩手県後期高齢者医療広域連合負担金1,187万2,000円の増でございます。会計収納した保険料等について広域連合へ資金移動するための予算の増額でございます。 以上申し上げまして説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
武田平八君) 報告第7号について質疑を行います。 〔発言する人なし〕
○議長(
武田平八君) 質疑を終結いたします。 次に、報告第8号について質疑を行います。 〔発言する人なし〕
○議長(
武田平八君) 質疑を終結いたします。
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△報告第9号の上程、説明、質疑
○議長(
武田平八君) 日程第7、報告第9号 平成29年度紫波町
下水道事業会計予算の繰越しに係る報告についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。柳澤
建設部長。
◎
建設部長(柳澤徹君) ただ今議題となりました報告第9号 平成29年度紫波町
下水道事業会計予算の繰越しに係る報告についてご説明を申し上げます。 本件は、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき、平成29年度紫波町
下水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計画について報告をするものでございます。内容につきましては、次のページの平成29年度紫波町
下水道事業会計予算繰越計算書をごらんください。 1款資本的支出、1項建設改良費におきまして、日本下水道事業団に委託して実施しておりました紫波町公共下水道紫波浄化センターの
建設工事委託に係る予算計上額の一部につきまして、仮設工事の調整に不測の日数を要したことから工事期間の延長が必要となり、平成30年度に予算を繰り越すこととなったものでございます。 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
○議長(
武田平八君) これから質疑を行います。 10番議員。
◆10番(
作山秀一君) この
繰越計算書ですけれども、説明に「補償処理の困難」という理由が書いているのですけれども、どのような理由でありますか。今の部長の答弁とまたちょっと違う面が出ているのですけれども。
○議長(
武田平八君) 柳沢
下水道課長。
◎
下水道課長(柳沢守君) ただ今のご質問にお答えいたします。 この工事につきましては、事業団のほうに委託しております。これにつきましては、
繰り越しの分類上「補償」というふうな扱いに分類されるものとなっておりまして、説明のところが「補償処理の困難」ということになっております。中身につきましては先ほど部長がご説明したとおり、不測の期間が必要になったというところが中身でございます。以上です。
○議長(
武田平八君) ほかにございませんか。 〔発言する人なし〕
○議長(
武田平八君) これで質疑を終結いたします。
---------------------------------------
△報告第10号の上程、説明、質疑
○議長(
武田平八君) 日程第8、報告第10号
紫波町立上平沢小学校プール改築(建築)工事の
変更請負契約の締結に係る
専決処分の報告についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。石川
教育部長。
◎
教育部長(
石川和広君) 報告第10号
紫波町立上平沢小学校プール改築(建築)工事の
変更請負契約の締結に係る
専決処分の報告についてご説明申し上げます。 本件は、
地方自治法第180条第1項及び
紫波町長専決条例第2条第1号の規定により、
変更請負契約の締結について
専決処分をいたしましたので、同法第180条第2項の規定によりその報告をいたすものでございます。 当該工事につきましては、平成29年7月25日に工事
請負契約の議決をいただきまして工事を進めてまいりましたけれども、現場精査の結果、設計変更が生じたことから
変更請負契約を締結したものでございます。 次のページにお進みいただきます。別紙でございます。 工事名、工事場所、請負者は記載のとおりであります。 4番、変更事項でございます。変更前の契約金額1億1,880万に対しまして、変更後の契約金額を1億2,095万6,760円といたしました。3番、増額した金額については、215万6,760円でございます。 変更事由といたしましては、現地を精査した結果でございますけれども、各種バルブ、パイプのバルブの操作性を考慮しまして、従来の床上から操作できるよう点検口の形状を変更したことによるものでございます。 次ページにつきまして図面をつけさせてございます。上段におきまして、床下点検口としましてステンレス製の60センチ角の扉を予定してございましたけれども、これを取りやめまして、各バルブの上に150センチ直径の扉をつけまして、ここからそれぞれを点検するという方法に改めたものでございます。 以上、報告を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
武田平八君) これから質疑を行います。 〔発言する人なし〕
○議長(
武田平八君) これで質疑を終結いたします。
---------------------------------------
△議案第36号~議案第40号の上程、説明
○議長(
武田平八君) 日程第9、議案第36号 紫波町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例から日程第13、議案第40号 平成30年度紫波町
一般会計補正予算(第1号)まで5案件を一括議題といたします。 順次、
提案理由の説明を求めます。藤原副町長。
◎副町長(
藤原博視君) 議案第36号 紫波町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本案は、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を改めようとするものでございます。主な改正点についてご説明申し上げます。 1点目は、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関し、代替保育実施の要件を追加するものでございます。1ページの第6条におきまして、家庭的保育事業者が保育を提供できない場合に当該事業者に代わり連携する施設が行う代替保育に関し、連携施設以外の者が代替保育を行う場合の要件を定めるものでございます。 2点目は、食事の提供の特例について要件を追加するものでございます。 2ページへお進みを願います。 第16条は、特例として別の施設で調理した食事を事業所内の利用、乳幼児に提供する場合の要件を定めておりますが、保育所等の調理業務を受託している業者のうち、「町が適当と認めるもの」を加えるものでございます。 3ページへお進みを願います。 3点目は、附則におきまして、居宅で保育を提供する家庭的保育事業者、いわゆる保育ママの自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置期間を10年とするものでございます。 条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。 説明は以上でございます。 続きまして、議案第37号 紫波町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本案は、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、放課後児童支援員の資格要件を改めようとするものでございます。 施行期日は公布の日とするものでございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
武田平八君) 石川
教育部長。
◎
教育部長(
石川和広君) 議案第38号 財産(動産)の取得に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 当財産の取得につきましては、
地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。 本品につきましては、平成13年に購入した真空冷却器につきまして、購入後17年が経過しましたことから老朽化が進み、動作が不調となる事態が起きておりますので、更新しようとするものでございます。 1番の取得する財産でございます。名称、真空冷却機器でございます。(2)規格については後ほど申し上げます。(3)取得予定価格、1,728万円でございます。取得の相手方は、住所、岩手県盛岡市津志田南二丁目2番38号、名称、株式会社中西製作所盛岡営業所所長、及川勇哉でございます。取得の方法については、買入れとしてございます。 次ページにお進みください。別紙でございます。 機器名と仕様それから数量を示してございます。 まずは真空冷却機とチラーでございます。真空冷却機1台、そしてチラー1台でございます。チラーについてはエアコンの室外機に相当するものでございます。処理能力につきましては、1作業当たり最大120キログラム、90度の調理物を約20分で10度まで冷却するというものでございます。 2番目は、冷蔵庫でございます。冷却機器で冷却したものを保冷するということで冷蔵庫でございます。なお、この扱う食材につきましては、サラダ等の野菜でございます。生のまま提供することができませんので、一度加熱いたしまして、それを冷却してサラダ等として各学校に配給するものでございます。 3番の冷凍庫でございますけれども、こちらは保冷剤を冷凍する、輸送の際に温度を保つための保冷剤を冷却するための保冷庫、それぞれが1台でございます。冷蔵庫については2台でございます。 以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。
○議長(
武田平八君) 中田
産業部長。
◎
産業部長(
中田秀男君) 議案第39号 和解に関し議決を求めることについてご説明申し上げます。 本案は、平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社原子力発電所事故による損害賠償請求について、原子力損害賠償紛争解決センターにあっせんの申し立てを行ったところ、今般、和解案の提示があり、当該和解案により和解をするため、
地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものであります。 初めに、和解の相手方でございますが、東京電力ホールディングス株式会社であります。 次に、事案の内容でございますが、平成25年度及び平成26年度に実施した放射性物質影響対策に要した費用のうち、相手方が賠償金の支払いに応じないものについて原子力損害賠償紛争解決センターにあっせんの申し立てを行ったところ、当センターから和解案の提示があったものであります。 次に、和解の内容でございますが、和解の金額は12万円であります。この金額は申し立て額の80%の範囲で認めるとする当センターの判断によるものであり、町が相手方に支払うように求めた申し立て額16万2,332円の80%で1万円未満を切り捨てた額として提示があったものでございます。また、和解金は本和解成立後14日以内に支払うこと、本和解に定める金額を超える部分について別途損害賠償請求することを妨げないこと、遅延損害金については請求しないこと、和解に関する手続費用は各自の負担とすることを定める内容となっております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
武田平八君)
高橋企画総務部長。
◎
企画総務部長(高橋堅君) 議案第40号 平成30年度紫波町
一般会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。
一般会計補正予算(第1号)は、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ332万1,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ129億2,397万5,000円とするものでございます。 1ページへお進み願います。 別表、
歳入歳出予算補正でございます。
歳入歳出それぞれ補正された
款及び項ごとに
補正額等の内訳を記載しております。 なお、
補正内容の詳細については
事項別明細書においてご説明申し上げます。 4ページへお進み願います。
事項別明細書の歳入でございます。18款1項1目繰入金の
右説明欄、
財政調整基金繰入金109万1,000円の増でございます。 20款4項7目2節団体支出金の
右説明欄、コミュニティ助成事業助成金180万円の増でございます。宝くじ収益の活用による地域活性化の助成が決定したことによるものでございます。同じく7目4節雑入の
右説明欄、埋蔵文化財発掘調査負担金43万円の増でございます。開発行為に伴う才土地遺跡の
埋蔵文化財調査に要する経費に対する開発事業者の負担金でございます。 次に、歳出でございます。 5ページへお進み願います。 2款1項1目19節負担金、補助及び交付金の
右説明欄、コミュニティ助成金180万円の増でございます。自治公民館活動で必要な備品を整備する際の助成でございます。 6款2項2目11節需用費の
右説明欄、林道修繕費109万1,000円の増でございます。町が管理する林道2路線の路面洗堀や水路崩壊箇所を修繕するものでございます。 10款1項1目社会教育総務費でございます。歳入でもご説明いたしましたとおり、
埋蔵文化財調査に要する経費について歳入と同額の増額としております。 そのほか6ページに給与費明細書を添付してございます。 以上、
補正予算の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(
武田平八君) ただ今議題となっております5案件の審議については、6月12日に行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(
武田平八君) ご異議なしと認めます。 よって、5案件の審議についてはそのように決しました。
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△散会の宣告
○議長(
武田平八君) 以上で本日の
議事日程は全部終了いたしましたので、これにて散会いたします。
△散会 午前10時51分...